定款

一般社団法人全国パーキンソン病友の会定款

第1章    総     則

(名  称)
第1条        当法人は、一般社団法人全国パーキンソン病友の会と称する。

 (主たる事務所の所在地)
第2条        当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
2.当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に設置することができる。

 (目  的)
第3条        当法人は、総てのパーキンソン病患者が人間としての尊厳を侵されることなく、医学の進歩研究に寄与すると共に、医療体制の充実と福祉の向上を求め、社会的啓発活動、相互の支援、親睦及び国内外の諸団体との交流を図り、パーキンソン病の完治を求めて活動することを目的とする。

 (事  業)
第4条        当法人は前条の目的に資するため、下記の事業を行う。
(1)    医療研究体制の充実化と専門医の多数要請を訴える事業。
(2)    福祉の向上と関係各法の充足を促す事業。
(3)    広く社会への啓蒙を図る事業。
(4)    支部・会員相互の情報交換や交流を図る事業。
(5)    友の会会報及びしおりを発行する事業。
(6)    国内外のパーキンソン病に関係する諸団体との連携や交流を進める事業。
(7)    共通の要求を持つ諸団体と連携して要求事項の実現を図る事業。
(8)    前各号に掲げる事業に付帯または関連する一切の事業。

 (公告方法)
第5条        当法人の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章    会    員

 (会員の種別)
第6条        当法人の会員は、次の3種とする。
(1)    正 会 員
当法人の目的に賛同して、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」に入会した患者・家族並びに遺族とする。
(2)    賛助会員
当法人の目的に賛同し事業を賛助するため、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」に入会した個人または団体とする。
(3)    名誉会員
当法人に功績のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦されたものとする。

 (入  会)
第7条        当法人の会員となるためには「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」において別に定めるところにより、所定の入会申し込みを行い、当該支部役員会の承認を受けなければならない。その承認があった時に当法人の正会員または賛助会員となる。
2.当法人の「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.当法人の「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって、その旨を入会申込者に通知しなければならない。

 (会  費)
第8条        正会員は、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」で別に定める会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」で別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 (会員資格の喪失)
第9条        「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」の会員が次に掲げる理由に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)    規定年以上会費を滞納したとき。
(2)    総会員が同意したとき。
(3)    当該会員が死亡又は、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」が解散したとき。
(4)    除名
2.会員は、前項の資格を喪失したときは退会とし、同時に当法人を退会するものとする。

 (退  会)
第10条   「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」の正会員及び賛助会員は、いつでも退会することができる。

 (除  名)
第11条   会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を棄損、または当法人の目的に反するような行動をしたとき等正当な理由があるときに限り「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」の総会決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
2.「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」から除名された会員は、当法人の会員から除名される。

 (会員名簿)
第12条   当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」の事務所に備え置くものとする。
2.当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所あて行うものとする。

 (拠出金品の不返還)
第13条   退会及び除名の際、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」は既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 (代議員制の採用)
第14条   当法人は、社員総会の合理的な意思決定を行うため、正会員の中から選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2.当法人は、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」の正会員より下記の割合をもって代議員を選出する。但し、代議員選出に関する細則は「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」に於いて定める。
(1)    正会員200名まで 1名
(2)    正会員201~500名まで 2名
(3)    正会員501~1,000名まで 3名
(4)    正会員1,001名以上 4名
3.代議員は、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」の正会員により選出する。又代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
4.代議員選出にあたり、正会員は等しく代議員を選出し、代議員に選出される権利を有する。理事又は理事会は代議員を選出する事はできない。
5.代議員の選出は、「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」において2年に一度4月に実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選出により新たな代議員が選出されるまでとする。
6.代議員が欠けた場合は補欠の代議員を選出することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期を満了する時までとする。

       正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された社員の権利を社員と同様に当法人に対し行使することができる。

第3章    社 員 総 会

 (社員総会)
第15条   当法人の社員総会は、代議員を以って構成し、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時総会は毎年事業年度の終了後3ケ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(社員総会の権限)
第16条   社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議することができる。

 (召   集)
第17条   当法人の定時総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事(会長)がこれを招集する。代表理事(会長)に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
2.社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
3.前項にかかわらず、社員総会は、代議員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

 (議   長)
第18条   社員総会の議長は、その総会において出席した代議員の中から選出するものとする。

 (決議の方法)
第19条   社員総会の決議は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数を持って行う。
2.各代議員は、各1個の議決権を有する。

 (社員総会の決議の省略)
第20条   社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は代議員から提案があった場合において、その提案に代議員の全員が提案内容に書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 (議決権の代理行使)
第21条    代議員又はその法定代理人は、代議員一人に付当法人の正会員を代理人一人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理を証する書面を提出しなければならない。

 (社員総会の議事録)
第22条    社員総会の議事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条3項及び4項に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2.第21条の場合も、前項の議事録を作成する。

第4章 役   員

 (役  員)
第23条   当法人に次の役員を置く。
理事                5名以上 20名以内
監事                2名以内
2.理事の内、1名を代表理事とする。
3.代表理事を会長とし、理事のうち3名を副会長、1名を常務理事とすることができる。

 (選 任 等)
第24条    理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事(会長)、副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3.常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4.代表理事(会長)、常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5.理事のうちには、配偶者及び3等親以内の親族が理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 (理事及び監事の資格)
第25条    当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。
2.前項の規定にかかわらず、総代議員の議決権の過半数の同意により、社員以外の正会員から別に定める規定により選任することができる。

 (理事及び監事の任期)
第26条    理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3.理事・監事は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4.理事・監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (報 酬 等)
第27条    理事及び監事の報酬等、その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって決める。

 (理事及び監事の職務・権限)
第28条    代表理事(会長)は、当法人を代表して、その職務を総括する。
2.副会長は、代表理事(会長)を補佐し、代表理事(会長)に事故あるとき又は支障が生じたときは会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3.常務理事は、代表理事(会長)の指示に基づいて、当法人の日常業務を総括する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、当法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができ、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求することができる。

 (解  任)
第29条    理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、この場合は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数を持って行わなければならない。

 (取引の制限)
第30条    理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)    自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
(2)    自己又は第三者のためにする当法人との取引。
(3)    当法人がその理事の債務を保証すること、その理事以外の者との間における、当法人とその理事との利益が相反する取引。

 (理事・監事の責任免除など)
第31条    当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事の過半数の同意をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
2.当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、同法第111条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく賠償責任の限度は、あらかじめ定めた金額または法令が規定する金額のいずれか高い額とする。

第5章 理 事 会

 (理事会の設置)
第32条    当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (理事会の権限)
第33条    理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)    業務執行に関する決定。
(2)    理事の職務の執行の監督。
(3)    代表理事及び業務執行理事の選定及び解職。
(4)    社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定。
(5)    規則等の制定。
2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)        重要な財産(目的を達成するために不可欠な特定財産を含む)の処分及び譲受け。
(2)        多額の借財。
(3)        重要な使用人の選定及び解任。
(4)        内部管理体制の整備。(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(5)        理事等の責任の一部免除及び外部理事又は外部役員等との責任限定契約の締結。

 (理事会の招集)
第34条    理事会は、代表理事(会長)が招集する。
2.代表理事(会長)が欠けたとき又は代表理事(会長)に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事が招集する。
3.理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4.理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開くことができる。

 (理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。ただし代表理事(会長)に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

 (理事会の決議)
第36条 理事会の決議は、決議に加わる理事の過半数が出席して、その出席理事の過半数をもってこれを決する。
2.決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。

 (理事会の決議の省略)
第37条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を充たしたときは、理事会の決議があったものとする。

 (職務の執行状況の報告)
第38条        理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条2項の規定による報告についてはこの限りではない。

 (理事会の規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令及び定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 (理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(会長)又は代表理事(会長)に事故若しくは支障があるときはあらかじめ定めた理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。
2.理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別利害関係を有する理事の氏名、議長その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第15条第3項で定める事項を議事録に記録しなければならない。

第6章                        支部及び内部組織

 (支  部)
第41条 当法人は原則として都道府県単位に「全国パーキンソン病友の会東京都支部」等の各支部(全国パーキンソン病友の会各都道府県支部)という)を置く事ができる。

 (支部の運営)
第42条 「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」は、会員を以って構成する。
2.「全国パーキンソン病友の会各都道府県支部」に、支部長及び役員等を置く事ができる。

第7章                        その他の機関

 (三役会の設置)
第43条 当法人に三役会を置く。
2.三役会は代表理事(会長)・副会長・常務理事をもって構成する。

 (権  限)
第44条 三役会は、会長がこれを招集する。三役会は必要に応じて開催し、理事会を円滑に運営するため、案件を事前協議し策定する。
2.三役会は、理事会に付議を要しない緊急を要する事項を審議し執行する。
3.三役会は、代表理事(会長)・副会長・常務理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

 (名誉会長及び顧問)
第45条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4.名誉会長及び顧問は、代表理事(会長)の諮問に応え、代表理事(会長)に対し、意見を述べる事ができる。

 (相談役)
第46条 当法人に任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置くことができる。
2.相談役は、次の職務を行う。
(1) 代表理事(会長)の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3.相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4.相談役の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第8章                        基   金

 (基金の募集)
第47条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。

 (基金の取り扱い)
第48条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱い規定」によるものとする。

 (基金拠出者の権利)
第49条 拠出された基金は、基金の拠出者は前条の「基金取扱い規定」に定める日までその返還を請求することができない。

 (基金の返還手続き)
第50条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。

第9章                        資産および会計

 (会計原則)
第51条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計慣行をしん酌しなければならない。

(事業年度)
第52条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第53条 当法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日前日までに代表理事(会長)が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事(会長)は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。
3.前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とする。
4.当法人が公益認定法の規定に基づく、公益認定を受けた場合において第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

 (事業報告及び予算)
第54条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事(会長)が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)    事業報告。
(2)    事業報告の付属明細書。
(3)    貸借対照表。
(4)    損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)    貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書。
2. 第1項の規定により報告され、または前項の規定により承認を受けた書類を主たる事務所に5年間備え置き、社員及び債権者の閲覧に供する。
(1)        監査報告
(2)        会計監査報告

第10章        定款の変更等

 (定款の変更)
第55条 当定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
2.当法人が公益認定法の規定に基づく、公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に提出しなければならない。

 (合併等)
第56条 当定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、他の、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部の譲渡を決議することができる。

第11章          解散及び清算

 (解散の理由)
第57条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)        社員総会の決議。
(2)        目的とする一般社団法人活動に係る事業成功の不能。
(3)        社員の欠けたこと。
(4)        法人の合併。
(5)        その他法令で定められた理由。
2.前項(1)項の事由により、当法人が解散するときは、理事総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
3.前項(3)項の場合においては、理事会の承認により新たに社員を加入させて、法人を継続することができる。

 (残余財産の処分)
第58条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第12章          事 務 局

 (設 置 等)
第59条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、代表理事(会長)が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事(会長)が理事会の決議により別に定める
5.常務理事と事務局長は、兼務することができる。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

 (情報公開)
第60条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものである。
2.情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決による。

第61条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決による。

第14章          附   則

 (最初の事業年度)
第62条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

 (細  則)
第63条 当定款の施行について、必要な細則は、理事会の議決を経て定める。

 (設立時役員)
第64条 当法人設立時、代表理事、理事及び監事は、次のとおりとする。

              設立時理事                齋 藤  博

                                                米 谷 富美子

                                                長谷川 更 正

                                                山 本 信 行

                                                一 樋 義 明

              設立時代表理事         齋 藤  博

              設立時監事                清 徳 保 雄

                                                小 森 和 夫

 (設立時社員の氏名)
第65条 当法人設立時社員の氏名または住所は次のとおりとする。

齋 藤  博   : 新潟県新潟市西区寺尾台1丁目2番7号

米 谷 富美子  : 千葉県我孫子市台田2丁目14番11号

長谷川 更 正  : 岐阜県美濃加茂市田島町3丁目16番地6

山 本 信 行  : 兵庫県神戸市西区竹の台5丁目1番地の34

一 樋 義 明  : 東京都八王子市椚田町1214番地目白台ハイム716号

 (定款の定めのない事項)
第66条 当定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人全国パーキンソン病友の会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員がこれに記名押印する。

              設 立 時 社 員

(平成22年6月14日第一回定時社員総会にて承認、10月13日登記発効)